当機構では現地監査等を通じ、エアバッグ類の適正処理の周知を行っておりますが、未だ一部の事業所においてはエアバッグ類(エアバッグ、シートベルトプリテンショナー)の未処理等が見受けられます。
エアバッグ類の処理忘れは自動車リサイクル法違反
のみならず、リサイクル後行程の破砕やアルミ精錬事業者などでの施設及び作業者の事故災害の原因
となる場合があります。
下記の資料を活用いただき、適正業務の実施をお願いいたします。
なお、2012年度も適正処理の周知活動の一環として、原則、事前の連絡なしに無通知で監査を実施させていただきますので、ご理解と受け入れ対応いただきますよう宜しくお願いします。