エアバッグ類車上作動契約業者の監査等において指摘が発生する要因を調べてみると、日常業務の中で適正業務がおろそかになるケースが散見されております。<
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このたび、自リ法施行10年を機会に改めて社内教育の徹底をお願いいたしたく、「車上作動処理責任者及び実務担当者向けの教育実施」及び「習熟状況の確認」のために、エアバッグ類車上作動処理適正処理テスト(以下、適正処理テスト)を実施いただくことといたします。
年始のご多用のところお手数ではありますが、社内研修を実施頂いた上で適正処理テストを実施し、解答用紙を以下の期限までにご提出いただきますようお願いいたします。 なお、テストの結果によって措置の対象とすることはございませんが、ご提出いただけない場合は、現地監査等で対応を確認させていただくことがある旨、あらかじめご承知おきください。
尚、本内容について、別途各事業所へ郵送させていただいております。