第 1 章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人 自動車再資源化協力機構(英文名:Japan Auto Recycling Partnership) と称する。
(目 的)
第2条 当法人は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づいて自動車製造業者等が行うべき使用済自動車の引取り及び再資源化等を共同して実施すると共に、自動車製造業者等が必要とする引取り及び再資源化等を共同して実施することを目的とする。
(事 業)
第3条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)自動車製造業者等の委託に基づくフロン類の引取・破壊等に必要な業務
(2)自動車製造業者等の委託に基づくエアバッグ類の引取・再資源化等に必要な業務
(3)自動車製造業者等の委託に基づく ASR の引取・再資源化等に必要な業務
(4)自動車製造業者等の委託に基づくリチウムイオンバッテリー共同回収に関する事業
(5)自動車製造業者等の委託に基づく「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に規定されている車両以外の引取・再資源化等に必要な業務
(6)前各号に付帯又は関連する一切の業務
(7)その他当法人の目的を達成するために必要な業務
(事務所)
第4条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告による。
2. 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
(残余財産の帰属)
第6条 当法人の解散後の残余財産の処分は、社員総会の決議による。
第 2 章 基 金
(基金の総額)
第7条 当法人の基金 (代替基金を含む) の総額は、金 3,250 万 円とする。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第8条 基金は、定時社員総会で別途決議した場合を除き、解散まで返還しない。
(基金の返還)
第9条 定時社員総会において返還すべき基金の総額を決議し、具体的な基金の返還に関する事項については理事が決定する。
第 3 章 会 員
(法人の構成員)
第 10 条 当法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した者(以下「社員」という)
(2) 特別会員 当法人が行うリチウムイオンバッテリー共同回収事業等に参加するために入会した者のうち、一般社団法人日本自動車工業会(JAMA)及び日本自動車輸入組合(JAIA)に加盟している者
(3) 準会員 当法人が行うリチウムイオンバッテリー共同回収事業等に参加するために入会した者のうち、前号に該当しない者2. 前項各号の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(入 会)
第 11 条 会員として入会することを希望する者は、当法人が別に定める入会申込書を当法人に対して提出しなければならない。
2. 当法人は、入会申込みがあった場合、別に定める審査基準に従い、理事会の承認をもって会員として認める。
3. 前項に基づき当法人の理事会が入会を承認した場合、当法人から当該会員に対して通知する。
(経費の負担)
第 12条 会員は、当法人に対し、別に定める規定に従い、運営費、入会金、会費その他の経費又は拠出金品を負担する。但し、収益事業による収益を経費に充当することは妨げない。
2. 既納の運営費、入会金、会費その他の経費又は拠出金品は、理由の如何を問わず返還しない。
(退会等)
第 13 条 会員は、当法人が別に定める退会届を当法人に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2. 会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 前項の規定により退会したとき
(2) 前条第 1 項本文の支払義務を、督促後なお正当な理由なく半年以上履行しなかったとき
(3) 総社員が同意したとき
(4) 会員が解散し、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくは私的整理手続開始若しくはこれらに類する手続開始の申立てがあったとき
(5) 次項の規定により除名されたとき
3. 特別会員及び準会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該理事会の日から 1 週間前までに除名する旨を通知し、かつ、理事会において弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款その他の規程又は社員総会の決議に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格喪失後の権利及び義務)
第 14 条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。社員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2. 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の運営費、入会金、会費その他の経費又は拠出金品は、これを返還しない。
(設立時の社員の住所及び名称)
第 15条 設立時の社員の名称及び住所は次のとおりである
(住 所) 愛知県豊田市トヨタ町 1 番地
(名 称) トヨタ自動車株式会社
(住 所) 神奈川県横浜市神奈川区宝町 2 番地
(名 称) 日産自動車株式会社
(住 所) 東京都港区南青山 2 丁目 1 番 1 号
(名 称) 本田技研工業株式会社
第 4 章 社員総会
(社員総会)
第 16 条 社員総会は、社員をもってこれを構成する。
2. 毎年6月に定時社員総会を開催し、必要に応じて臨時社員総会を開催する。
(招 集)
第 17 条 社員総会は、代表理事が招集するものとする。
2. 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに各社員に対し、その通知を発する。
(議 長)
第 18 条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。
2. 代表理事に事故ある場合は、他の理事がこれに代わる。
(決議の方法)
第 19 条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。
(議決権)
第 20 条 社員は各一個の議決権を有する。
(議事録)
第 21 条 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印する。
第 5 章 役 員 及 び 会 計 監 査 人
(員 数)
第 22 条 当法人は、理事 4 名以内及び監事1名の役員を置くとともに、会計監査人を置く。
(資 格)
第 23 条 理事及び監事は、社員総会において、社員たる法人の役員・従業員から選任する。但し、 必要がある場合は、 上記以外の者から選任することができる。
(任 期)
第 24 条 理事の任期は、就任後 1 年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結時までとし、 監事の任期は、 就任後 4 年内の最終の事業年度に関する定時社員総会終結の時までとする。
2. 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3. 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4. 会計監査人の任期は、選任後 1 年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結時までとする。ただし、その定時社員総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の選任)
第 25 条 理事及び監事並びに会計監査人は社員総会の決議によって選任する。
2. 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第 26 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2. 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
3. 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に 4 カ月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4.前3項のほか、理事の職務権限に関しては、別途職務権限規程に定めるところによる。
(監事の職務及び権限)
第 27 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3.前2項のほか、監事の職務権限に関しては、別途職務権限規程に定めるところによる。
(会計監査人の職務及び権限)
第 28 条 会計監査人は、法令で定めるところにより、当法人の貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。
会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録により記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(報 酬)
第 29 条 理事及び監事の報酬は社員総会の決議をもって定める。
2. 会計監査人に対する報酬は、監事の同意を得て、理事会において定める。
第 6 章 理事会
(構成)
第 30 条 理事は、理事会を構成し、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって当法人の業務の執行を決する。
2. 理事会を招集するには、会日の 3 日前までに各理事に通知しなければならない。 但し、緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。
(権限)
第 31 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(決議)
第 32 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 一般社団・財団法人法第 197 条において準用する同法第 96 条の要件を満たしたときは、前項の規定にかかわらず、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 33 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
(理事会規則)
第 34 条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第 7 章 役員の損害賠償責任
(役員及び会計監査人の責任軽減)
第 35 条 当法人は、一般社団・財団法人法第 198 条において準用する同法第 113 条第 1 項の規定により、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3 分の 2 以上の決議をもって、役員及び会計監査人の同法第 198 条において準用する第 111 条第 1 項の損害賠償責任について、 賠償責任額から同法第 113 条第 1 項第 2 号に掲げる額(以下「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2.当法人は、一般社団・財団法人法第 198 条において準用する同法第 114 条第 1 項の規定により、理事会の決議によって、役員及び会計監査人の同法第 198 条において準用する同法第 111 条第 1 項の損害賠償責任について、賠償責任額から最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
3.代表理事は、前項の決議を行ったときは一般社団・財団法人法第198 条において準用する同法第 114 条第 3 項の定めに従い、社員に対し通知をしなければならない。
4.当法人は、一般社団・財団法人法第 198 条において準用する同法第 115 条第 1 項の規定により、非業務執行理事等との間に、同法第 198 条において準用する同法第 111 条第 1 項の損害賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、 法令が規定する最低責任限度額とする。
第 8 章 計 算
(事業年度)
第 36 条 当法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。