定款

  • 第1章 総則

    <名称>

    第1条 当法人は、一般社団法人 自動車再資源化協力機構
    (英文名:Japan Auto Recycling Partnership)と称する。

    <目的>

    第2条 当法人は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づいて自動車製造業者等が行うべき使用済自動車の引取り及び再資源化等を共同して実施すると共に、自動車製造業者等が必要とする引取り及び再資源化等を共同して実施することを目的とする。

    <事業>

    第3条

    当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

    (1)

    自動車製造業者等の委託に基づく特定再資源化等物品の引取・再資源化等に必要な業務

    (2)

    前号に付帯又は関連する一切の業務

    (3)

    その他当法人の目的を達成するために必要な業務

    <事務所>

    第4条

    当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

    <公告の方法>

    第5条

    当法人の公告は、社員総会にて行う。

    <残余財産の帰属>

    第6条

    当法人の解散後の残余財産の処分は、社員総会の決議による。

  • 第2章 基金

    <基金の総額>

    第7条

    当法人の基金(代替基金を含む)の総額は、金3,250万円とする。

    <基金の拠出者の権利に関する規定>

    第8条

    基金は、定時社員総会で別途決議した場合を除き、解散まで返還しない。

    <基金の返還>

    第9条

    定時社員総会において返還すべき基金の総額を決議し、具体的な基金の返還に関する事項については理事が決定する。

  • 第3章 社員

    <入社>

    第10条

    社員の資格は、当法人の目的に賛同し、理事会の承認を得た者とする。

      2. 社員となる者は、当法人所定の書式による入社申込書を提出しなければならない。

    <経費の負担>

    第11条

    社員は、当法人に対し運営費、その他の経費を負担する。但し、収益事業による収益を経費に充当することは妨げない。

      2. 既納付の経費は、理由の如何を問わず返還しない。

    <退社>

    第12条

    社員は、何時でも当法人を退社することができる。但し、社員が当法人を退社しようとするときは、当法人所定の書式による退社届を提出しなければならない。

      2. 社員が支払を停止し、又は社員に破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続開始の申立があったときは、当該社員は退社したものとみなす。

    <退社後の権利及び義務>

    第13条

    社員が前条の規定により退社したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。

    <設立時の社員の住所及び名称>

    第14条

    社員の名称及び住所は次のとおりである。

     

    トヨタ自動車株式会社

    愛知県豊田市トヨタ町1番地

    本田技研工業株式会社

    東京都港区南青山2丁目1番1号

    日産自動車株式会社

    神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地

     

     

  • 第4章 社員総会

    <社員総会>

    第15条

    社員総会は、毎年6月に定時社員総会を開催し、必要に応じて臨時社員総会を開催する。

      2. 社員総会は、主たる事務所の所在地又はこれに隣接する地若しくは東京都区内において開催
    する。

    <招集>

    第16条

    社員総会は、代表理事が招集するものとする。

      2. 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに各社員に対し、その通知を発する。

    <議長>

    第17条

    社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。

      2. 代表理事に事故ある場合は、他の理事がこれに代わる。

    <決議の方法>

    第18条

    社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。

    <議決権>

    第19条

    社員は各一個の議決権を有する。

    <議事録>

    第20条

    社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印する。

  • 第5章 役員

    <員数>

    第21条

    当法人は、理事4名以内及び監事1名を置く。

    <資格>

    第22条

    理事及び監事は、社員総会において、社員たる法人の役員・従業員から選任する。但し、必要がある場合は、上記以外の者から選任することができる。

    <任期>

    第23条

    理事の任期は、就任後1年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結時までとし、監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会終結の時までとする。

      2. 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
      3. 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

    <代表理事>

    第24条

    当法人は、理事の互選により代表理事1名を選任する。

      2. 代表理事は、当法人を代表し法人の業務を統括する。

    <理事会>

    第25条

    理事は、理事会を構成し、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって当法人の業務の執行を決する。

      2. 理事会を招集するには、会日の3日前までに各理事に通知しなければならない。但し、緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。

    <報酬>

    第26条

    理事及び監事の報酬は社員総会の決議をもって定める。

  • 第6章 計算

    <事業年度>

    第27条

    当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

  • 第7章 附則

    <最初の事業年度>

    第28条

    当法人の最初の事業年度は、法人成立の日から、平成16年3月31日までとする。

    <最初の理事及び監事の任期>

    第29条

    当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。

    以上、一般社団法人 自動車再資源化協力機構を設立するため、この定款を作成し、社員がこれに記名押印する。

    平成23年6月24日

    社員 愛知県豊田市トヨタ町1番地

    トヨタ自動車株式会社 代表取締役 豊田 章男

    社員 神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地

    日産自動車株式会社 代表取締役 カルロス ゴーン

     

     

    社員 東京都港区南青山2丁目1番地1号

    本田技研工業株式会社 代表取締役 伊藤 孝紳

     

     

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