追加マニュアル:エアバッグ類の引渡しが遅延する場合
解体業者の皆さまは、使用済自動車を引き取った後120日以内に解体自動車及びエアバッグ類の引渡しを行わないと確認通知の発信を受けることになっています。
しかしながら、エアバッグ類の取外回収については、車上作動処理の委託契約を結んでいたり、 そもそも使用済自動車の扱い台数が少ない事業者の皆さまにおいては、120日間では回収ケースが満杯にならず、確認通知/遅延報告が発信され1〜2個で引渡しを行わざるを得ない状況が発生しています。
こうした現状を踏まえ、使用済自動車の入庫台数が少ない等の正当な理由がある場合は、遅延報告が発信される前に自治体に対し事前報告を行うことでエアバッグ類の引渡しに必要な期間等について延長申請を受けることが可能になりました。
エアバッグ類引渡し期日の延長手続きについては、以下のマニュアル「エアバッグ類の取外回収に関する確認通知についてのお知らせ」をご覧ください。
■エアバッグ類の取外回収に関する確認通知についてのお知らせ
上記手続きに必要な「エアバッグ類の引渡しに係る遅延の事前報告書」の作成が大変便利になりました。必要処理期間の計算等が以下の「エアバッグ類の引渡しに係る遅延の事前報告書作成フォーム」にて自動計算されPDFとして出力されますので、印刷してFAXでご提出ください。
■エアバッグ類の引渡しに係る遅延の事前報告書作成フォーム











