フロン類の回収・作動処理作業について
フロン類回収事業者の皆様は、以下の作業を実施する必要があります。
(図の①~⑤は、図下の箇条書き項目(1~5)に該当します。)
- 引取業者から使用済自動車を引き取りした後、情報管理センターに使用済自動車の引取報告を行う。
- 「フロン類適正処理情報」(
※
)に基づきフロン類の回収を行う。 - 自動車リサイクルシステムにフロン類を都度入力、もしくは再利用報告を行う。
- ボンベ専用ケースに梱包し、引き取り基準に合致させた状態で担当者立会いのもと指定引取場所に引渡す。
- 情報管理センターにフロン類の引渡報告と解体自動車の引渡報告を行う。
※フロン類回収業者の役割、ボンベの取り扱い/注意事項、移動報告の方法等が掲載された冊子です。
フロン類回収の義務化
カーエアコンに冷媒として使用されているクロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)は、オゾン層破壊 ならびに地球温暖化を招くことから、現在、国際的方針にてその削減・全廃が進められています。自動車再資源化協力機構では、使用済自動車のフロン類の適正な回収処理の促進に努めております。