所在地が変更となった場合
所在地を変更された場合は、以下の申請が必要となります。下表より該当する変更内容と変更に必要な申請書類及び注意事項をご確認ください。
所在地の変更については、事前に自治体への届出および事業者情報登録センターへの届出を行い、変更手続きが完了した後にお申込みください。
変更内容 |
変更に必要な申請書類及び注意事項 |
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事業者の所在地@
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■区画整理等により地番が変更となった場合
※ 解体業の許可更新時に、変更届出書と該当の添付書類を自再協まで提出してください。 |
事業者の所在地A
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■事業の許可を管轄する自治体が変わった場合(例:埼玉県⇒さいたま市)
※自治体および事業者情報登録センターへの変更手続きは不要です。 |
事業者の所在地B
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■事業の許可を管轄する自治体が変わらない場合
※自治体および事業者情報登録センターへの変更手続きは不要です。 ※ 解体業の許可更新時に、変更届出書と該当の添付書類を自再協まで提出してください。 |
事業者の所在地移転@ |
■「事業者の所在地」で作動処理を実施しており、移転後も継続して実施する場合
※書類確認手続きのため、作動処理契約が一時的に停止となります。 ※申告書は、解体作業場または使用済自動車保管場所以外で車上作動処理を実施する場合のみ提出してください。 |
事業者の所在地移転A |
■「事業者の所在地」で作動処理を実施しており、移転後は実施しない場合(但し、他の事業所では実施している)
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事業者の所在地移転B |
■「事業者の所在地」で作動処理を実施しており、移転後は実施していない場合
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事業所名称 |
■事業所の名称を変更した場合
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事業所の所在地移転 |
■事業所の所在地を移転した場合
※書類確認手続きのため、作動処理契約が一時的に停止となります。 ※申告書は、解体作業場または使用済自動車保管場所以外で車上作動処理を実施する場合のみ提出してください。 |










