所在地が変更となった場合

所在地を変更された場合は、以下の申請が必要となります。下表より該当する変更内容と変更に必要な申請書類及び注意事項をご確認ください。

所在地の変更については、事前に自治体への届出および事業者情報登録センターへの届出を行い、変更手続きが完了した後にお申込みください。

変更内容

変更に必要な申請書類及び注意事項

事業者の所在地@
(区画整理等による地番変更)

■区画整理等により地番が変更となった場合

  • ・変更届出書

  • ・様式1:車上作動処理加入登録申込書 ※

  • ・解体業許可証 ※

※ 解体業の許可更新時に、変更届出書と該当の添付書類を自再協まで提出してください。

事業者の所在地A
(市町村合併)

■事業の許可を管轄する自治体が変わった場合(例:埼玉県⇒さいたま市)

  • ・変更届出書

  • ・様式1:車上作動処理加入登録申込書

  • ・解体業許可証

※自治体および事業者情報登録センターへの変更手続きは不要です。

事業者の所在地B
(市町村合併)

■事業の許可を管轄する自治体が変わらない場合

  • ・変更届出書

  • ・様式1:車上作動処理加入登録申込書 ※

  • ・解体業許可証 ※

※自治体および事業者情報登録センターへの変更手続きは不要です。

※ 解体業の許可更新時に、変更届出書と該当の添付書類を自再協まで提出してください。

事業者の所在地移転@

■「事業者の所在地」で作動処理を実施しており、移転後も継続して実施する場合

  • ・変更届出書

  • ・様式1:車上作動処理加入登録申込書

  • ・様式2:車上作動処理に関する確認書 ※

  • ・様式3:周辺情報確認図(概略版)

  • ・様式4:周辺状況確認図(詳細版)

  • ・様式5:事業所内配置図

  • ・様式6:周辺状況写真台紙/車上作動処理実施場所写真台紙

  •        
  • ・車上作動処理実施場所に係る申告書

※書類確認手続きのため、作動処理契約が一時的に停止となります。

      

※申告書は、解体作業場または使用済自動車保管場所以外で車上作動処理を実施する場合のみ提出してください。

事業者の所在地移転A

■「事業者の所在地」で作動処理を実施しており、移転後は実施しない場合(但し、他の事業所では実施している)

  • ・変更届出書

  • ・様式1:車上作動処理加入登録申込書

  • ・解体業許可証

事業者の所在地移転B

■「事業者の所在地」で作動処理を実施しており、移転後は実施していない場合

  • ・変更届出書

  • ・様式1:車上作動処理加入登録申込書

  • ・解体業許可証

事業所名称

■事業所の名称を変更した場合

  • ・変更届出書

  • ・様式1:車上作動処理加入登録申込書

  • ・様式2:車上作動処理に関する確認書

事業所の所在地移転

■事業所の所在地を移転した場合

  • ・変更届出書

  • ・様式1:車上作動処理加入登録申込書

  • ・様式2:車上作動処理に関する確認書 ※

  • ・様式3:周辺情報確認図(概略版)

  • ・様式4:周辺状況確認図(詳細版)

  • ・様式5:事業所内配置図

  • ・様式6:周辺状況写真台紙/車上作動処理実施場所台紙

  • ・車上作動処理実施場所に係る申告書

※書類確認手続きのため、作動処理契約が一時的に停止となります。

      

※申告書は、解体作業場または使用済自動車保管場所以外で車上作動処理を実施する場合のみ提出してください。