フロン類回収作業の概要
フロン類回収事業者様には、次の様な作業を実施して頂きます。
引取業者より使用済自動車を引き取った後(@)、財団法人 自動車リサイクル促進センターの情報管理センターに使用済自動車の引取報告を行って頂きます(A)。引取報告が完了しましたら当法人指定の方法でフロン類の回収作業を行い(B)、回収後のフロンを再利用するか回収するかを情報管理センターに報告(C)して頂きます。Cでフロンの回収を選択された場合は、回収済フロン類を当法人指定の指定引取場所に引き渡して頂き(D)、情報管理センターに引渡報告(E)を行って頂きます。

■ 回収済みフロン類の指定引取場所
回収済みのフロン類を再利用されない場合、当法人指定の指定引取場所へ引き渡して頂きます。
指定引取場所についてはこちらをご覧ください。
■ フロン類回収作業代金の支払いについて
フロン類回収事業者様に実施頂いたフロン類回収作業の代金は、当法人より支払われます。
詳しくはこちらをご覧ください。
フロン類回収の義務化
■ フロン類回収の義務化について
カーエアコンと業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されているクロロフルオロカーボン(CFC)、 ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)は、オゾン層破壊 ならびに地球温暖化を招くことから、現在、国際的方針にてその削減・全廃が進められています。これらに基づき自動車再資源化協力機構では、使用済自動車のフロン類の適正な回収処理の促進に努めております。
-
・
モントリオール議定書(1987年)
-
・
京都議定書(2002年)
■ 規制対象ガス
-
・
CFC R11、R12、R113、R114、R115 その他特定ハロン3 種
-
・
HFC
-
・
二酸化炭素(CO2)
-
・
メタン(CH4)
-
・
亜酸化窒素(N2O)
-
・
パーフルオロカーボン類(PFCs)
-
・
六フッ化硫黄(SF6)










