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エアバッグ類車上作動処理業者の公表

措置対応の公表について

自動車製造業者等は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」第28条のもとに解体業者と委託契約を締結し、主務大臣の認定を受けた解体業者にエアバッグ類の車上作動処理を実施いただいております。

この解体業者がエアバッグ類を処理せず破砕業者に引渡すこと等は、「自動車リサイクル法」第16条3項(再資源化実施義務)の違反であるとともに、「エアバッグ類車上作動処理業務規約」第7条第1項(車上作動処理登録取消)等に抵触することとなります。

自動車製造業者等および当機構では、2013年10月以降は、「エアバッグ類車上作動処理業務規約」第7条第4項に基づき登録取消になった事業者(事業所)について実名公表を実施することとしました。

つきましては、解体業者の皆様におかれましては、今後とも適正処理の実施をお願い致します。

措置の実施状況公表資料 ※資料の更新(1回/月)は追加・削除が生じた場合に実施します。