「エアバック類 車上作動処理業務における不適正業者に対する措置について」

2010/03/19:
「エアバック類 車上作動処理業務における不適正業者に対する措置について」

「エアバック類 車上作動処理業務における不適正業者に対する措置について」

 

事業者の皆さまにはすでに2回目の監査でもご案内しておりますとおり、当機構では、来年度(2010年度)

以降、監査方法を強化させていただくこととしております。

今般、本方針に先立ち、新監査方式による監査を実施させていただいたところ、エアバック類が未

処理の状態のままの解体自動車を破砕業者等に引き渡そうとされている事業者が発見されたこと

から、この事態を重く受け止め、厳格な対応を実施させていただきました。

エアバック類を処理せず破砕業者等に引き渡すことは「自動車リサイクル法」第16条第3項(再資源

化実施義務)の違反であるとともに、「エアバック類 車上作動処理業務規約」第7条第1項(車上作動処理

登録取消し)に抵触することとなります。

当機構では、今後、エアバック類が未処理の状態で解体自動車を破砕業者等に引き渡されている状況が

発見された場合は、登録取消し(=契約解除)等厳格な対応を実施させていただきますので、「車体詳細

情報」等による装備部位・個数の確認(別添)、及び作業後の処理状況の確認のさらなる徹底をお願いいたします。

                                             2010年3月

<参考>「車体詳細情報」を活用した装備部位・個数の確認手順については<こちら>です。