エアバッグ類の引渡しに係る遅延の事前報告
エアバッグ類の引渡しに係る遅延が発生する場合、以下にしたがって事前に報告ください。
エアバッグ類の引渡し遅延時の対処方法
解体業者の皆さまは、使用済自動車を引き取った後120日以内
に解体自動車及びエアバッグ類の引渡しを行わないと、確認通知の発信を受けることになっています。
しかしながら、エアバッグ類の取外回収については、車上作動処理の委託契約を結んでいたり、 そもそも使用済自動車の扱い台数が少ない事業者の皆さまにおいては、120日間では回収ケースが満杯にならず、確認通知/遅延報告が発信され1~2個で引渡しを行わざるを得ない状況が発生しています。
こうした現状を踏まえ、使用済自動車の入庫台数が少ない等の正当な理由がある場合は、遅延報告が発信される前に自治体に対し事前報告を行うことでエアバッグ類の引渡しに必要な期間等について延長申請を受けることが可能
になりました。
エアバッグ類引渡し期日の延長手続きについては、以下のマニュアル「エアバッグ類の取外回収に関する確認通知についてのお知らせ」をご覧ください。
必要書類について
エアバッグ類の引渡しに係る遅延事前報告には、以下の三点が必要となります。
- 1 エアバッグ類の引渡しに係わる遅延の事前報告書
- 2 車台情報の閲覧(引渡報告未実施車台の閲覧)(1)
- 3 車台情報の閲覧(引渡報告未実施車台の閲覧)(2)
提出書類の作成が完了したら、管轄の自治体、および自動車再資源化協力機構の両者にFAX で提出してください。
※事前報告は従来の自治体による確認連絡に代わる措置であり、移動報告画面の「確認通知」の表示が消えるわけではないことをご了承ください(引渡しが実施された後表示は消えます)。
必要書類の作成方法
- 1 エアバッグ類の引渡しに係わる遅延の事前報告書
以下の「エアバッグ類の引渡しに係る遅延の事前報告書」をダウンロードおよび印刷してご記入いただくか、
以下の「エアバッグ類の引渡しに係る遅延の事前報告書(Excel)」をご利用ください。- 2 車台情報の閲覧(引渡報告未実施車台の閲覧)(1)
リサイクルシステム(解体工程)メニュー3.1の画面を印刷してください。
- 3 車台情報の閲覧(引渡報告未実施車台の閲覧)(2)
リサイクルシステム(解体工程)メニュー3.3から前月分の引取報告実績をダウンロードしてください。
ダウンロードしたファイルを開き、印刷してください。