エアバッグ類の取外回収 / 作動処理について
解体事業者の皆様には、以下の様な作業を行って頂きます。
(図の①~④は、図下の箇条書き項目(1~4)に該当します。)

エアバック類回収の義務化
使用済自動車のエアバッグ類は、以下の理由により「取外回収」を行うか、
車両に装備されたままの状態で強制的に作動させる「車上作動処理」を行うことが義務づけられております。
・エアバッグ類はガス発生剤を使用しており爆発性があるため、リサイクル工程における安全性確保の観点から解体工程において適切に処理を行うことが必要であること。
・1999年まではエアバッグ類のガス発生剤として有毒なアジ化ナトリウムが使用されていたことから解体工程においてその適正な処理が必要であること。
・自動車製造業者等に引取り・再資源化義務を課することにより、自動車製造業者等の創意工夫によるエアバッグ類の取外容易設計やリサイクル容易設計が更に促進され、効率的なリサイクル
・処理の進展が期待できること。
自動車再資源化協力機構では、エアバッグ類の処理に関する適正業務の促進に努めております。
エアバッグ類回収の流れ
引取業者やフロン類回収業者から解体業者に引き渡された使用済自動車は、解体業者においてエアバッグ類の処理(取外回収または車上作動処理)
が行われます。これらエアバッグ類の処理結果は、電子情報として(財)自動車リサイクル促進センターで管理されます。
また、エアバッグ類の作業結果に基づき、自動車再資源化協力機構から解体業者に作業代金が支払われます。
引取基準とは
自動車メーカーは、回収・保管・運搬の各工程において安全を確保するとともに、フロン類回収業者/解体業者の利便性や社会的効率性を実現するため、引取基準を設定しています。
※引取基準に定める「性状」「荷姿」「引取方法」に適合しない場合、原則として引取拒否となり、フロン類回収料金/エアバッグ類回収料金は支払われませんのでご注意ください。
エアバッグ類 引取基準
エアバッグ類車上作動処理業者の公表
措置対応の公表について
自動車製造業者等は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」第28条のもとに解体業者と委託契約を締結し、主務大臣の認定を受けた解体業者にエアバッグ類の車上作動処理を実施いただいております。
この解体業者がエアバッグ類を処理せず破砕業者に引渡すこと等は、「自動車リサイクル法」第16条3項(再資源化実施義務)の違反であるとともに、「エアバッグ類車上作動処理業務規約」第7条第1項(車上作動処理登録取消)等に抵触することとなります。
自動車製造業者等および当機構では、2013年10月以降は、「エアバッグ類車上作動処理業務規約」第7条第4項に基づき登録取消になった事業者(事業所)について実名公表を実施することとしました。
つきましては、解体業者の皆様におかれましては、今後とも適正処理の実施をお願い致します。
措置の実施状況公表資料 ※資料の更新(1回/月)は追加・削除が生じた場合に実施します。
登録取消状況
措置実施状況
車上作動処理業者 成績優秀事業所の公表
成績優秀事業所の公表について
前年度の車上作動処理監査において、措置の適用がない、かつ成績優秀※であった事業所の公表、および適正処理のための優れた取り組み事例をご紹介いたします。
契約事業者の皆様におかれましては、今後とも車上作動処理業務の適正な実施・管理をお願いいたします。
※『成績優秀』とは、車上作動処理監査において以下の全てを満たす場合をいいます。
①監査項目である「契約内容の遵守」、「適正な車上作動処理作業」、「適正な記録と報告」において指摘がなかった。
②シートベルトプリテンショナー等を含むエアバッグ類を4個以上装備しているエアバッグ類処理済の車台を複数台数確認した結果、全てのエアバッグ類が適正に処理されていた。
成績優秀事業所の公表資料
指定引取場所一覧
リサイクル料金・回収料金・車上作動処理委託料金等
-
国産車
-
輸入車
- ・メルセデス・ベンツ日本株式会社
- メルセデス・ベンツ
- スマート
- ・ボルボ・カー・ジャパン株式会社
- ボルボ・カー・ジャパン
- ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社
- ジャガー
- ランドローバー
- ・ビー・エム・ダブリュー株式会社
- BMW
- MINI
- ・フォルクスワーゲングループジャパン株式会社
- フォルクスワーゲン
- アウディ
- ランボルギーニ
- ベントレー
- ロールスロイス(2002年以前)
- Groupe PSA Japan(グループPSAジャパン)株式会社
※上記以外の輸入車等については下記のホームページでご確認下さい。
公益財団法人自動車リサイクル促進センター
運搬料金
引取基準
エアバッグ類の回収/作動処理代金について、以下にご説明します。
それでもわからないことがございましたら、ページ下部に記載されたお問い合わせ先までご連絡ください。
エアバッグ類回収/作動処理代金のお支払い方法
支払い対象
毎月1日から月末までに指定引取場所で引取報告が行われた
(車上作動処理の場合は解体業者において引渡報告が行われた)エアバッグ類
支払金額は、翌月末日に自動車リサイクルシステム登録申込時に指定された金融機関の口座にお振込いたします。
※自動車リサイクルシステム登録時に事業者様が指定された金融機関の口座内容に不備がありますと振込みが遅れることがございます。
※エアバッグ類運搬ネットワークをご利用の場合は、運搬料金は運搬ネットワーク業者に直接支払います。
料金の支払いについてのお問い合せ先
03-5405-6150自動車リサイクルコンタクトセンター
050-3786-7755インボイス制度開始に伴うフロン類・エアバッグ類処理料金について
インボイス番号に関する対応について、自動車リサイクルシステムコンタクトセンターより連絡があり資料を紛失等してしまった場合は以下資料を提出お願いします。
提出先
メール:sg@jarp.org
FAX:03-5405-6117
郵送:〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1番30号日本自動車会館16F
一般社団法人 自動車再資源化協力機構
支払明細書について
到着日について
フロン類の引取量等および支払金額の明細については、全事業所を取りまとめた「自動車フロン類引取量通知書兼料金支払明細書」を自動車再資源化協力機構より支払日までに送付致します。
エアバッグ類の回収(作動)個数および支払い金額の明細については、全事業所を取りまとめた「エアバッグ類回収・作動料金など支払明細書」を自動車再資源化協力機構より支払日までに送付致します。
※支払日を経過してもお手元に到着しない場合には、恐れ入りますが、下記までお問い合わせください。
お問い合せ先
自動車再資源化協力機構 管理部
03-5405-6150送付先について
自動車フロン類引取量通知書兼料金支払明細書」は事業者登録時にご登録頂いた「リサイクル関連担当部署」宛に送付いたします。
「エアバッグ類回収・作動料金等支払明細書」は、事業者登録時にご登録頂いた「リサイクル関連担当部署」宛に送付いたします。
※お届け先住所に変更が生じた場合は、お手数ですが「リサイクル関連担当部署」の住所を所定の手続きにて変更願います。
お問い合わせ先
自動車リサイクルコンタクトセンター
050-3786-7755エアバッグ類の引渡しに係る遅延の事前報告
エアバッグ類の引渡しに係る遅延が発生する場合、以下にしたがって事前に報告ください。
エアバッグ類の引渡し遅延時の対処方法
解体業者の皆さまは、使用済自動車を引き取った後120日以内に解体自動車及びエアバッグ類の引渡しを行わないと、確認通知の発信を受けることになっています。
しかしながら、エアバッグ類の取外回収については、車上作動処理の委託契約を結んでいたり、 そもそも使用済自動車の扱い台数が少ない事業者の皆さまにおいては、120日間では回収ケースが満杯にならず、確認通知/遅延報告が発信され1~2個で引渡しを行わざるを得ない状況が発生しています。
こうした現状を踏まえ、使用済自動車の入庫台数が少ない等の正当な理由がある場合は、遅延報告が発信される前に自治体に対し事前報告を行うことでエアバッグ類の引渡しに必要な期間等について延長申請を受けることが可能になりました。
エアバッグ類引渡し期日の延長手続きについては、以下のマニュアル「エアバッグ類の取外回収に関する確認通知についてのお知らせ」をご覧ください。
必要書類について
エアバッグ類の引渡しに係る遅延事前報告には、以下の三点が必要となります。
1 エアバッグ類の引渡しに係わる遅延の事前報告書
2 車台情報の閲覧(引渡報告未実施車台の閲覧)(1)
3 車台情報の閲覧(引渡報告未実施車台の閲覧)(2)
提出書類の作成が完了したら、管轄の自治体、および自動車再資源化協力機構の両者にFAX で提出してください。
※事前報告は従来の自治体による確認連絡に代わる措置であり、移動報告画面の「確認通知」の表示が消えるわけではないことをご了承ください(引渡しが実施された後表示は消えます)。
必要書類の作成方法
1 エアバッグ類の引渡しに係わる遅延の事前報告書
以下の「エアバッグ類の引渡しに係る遅延の事前報告書」をダウンロードおよび印刷してご記入いただくか、
以下の「エアバッグ類の引渡しに係る遅延の事前報告書(Excel)」をご利用ください。
2 車台情報の閲覧(引渡報告未実施車台の閲覧)(1)
リサイクルシステム(解体工程)メニュー3.1の画面を印刷してください。
3 車台情報の閲覧(引渡報告未実施車台の閲覧)(2)
リサイクルシステム(解体工程)メニュー3.3から前月分の引取報告実績をダウンロードしてください。
ダウンロードしたファイルを開き、印刷してください。
業務規約と遵守事項
エアバッグ類を車上作動処理するには、自再協(自動車メーカー等)と委託契約を結び(加入の申込み、及び加入登録)、国(経済産業省・環境省)の認定を受けてはじめて業務を実施することができます。
実際に車上作動処理を行う場合は、業務規約及び、遵守事項で定めた内容に従って業務を実施してください。各事業所ごとに定めた車上作動処理実施責任者は、遵守事項に従って実務管理を徹底してください。
JAMA方式一括作動処理ツールの適切な使用・保管方法
JAMA方式一括作動処理ツールを使用するに当たって、故障による解体作業の遅れや修理費用の負担を減らし安全な作業を実施いただくために以下の資料を参考にJAMAツールの適切な使用・保管を実施してください。
※使用状況確認書は自再協に提出いただく必要があります。
新規申込フォーム
車上作動処理の契約を希望される場合は必ず以下を確認し、内容をご理解のうえお申込みください。
新規申込フォーム(外部リンク)
フォームを開く変更届出書類
届出対象者
・事業者名、事業所名を変更した事業者様
・住所の変更、車上作動処理実施場所を変更した事業者様
・その他届出内容を変更された事業者様
車上作動処理契約内容の変更の流れ
変更のあった項目を上記の「変更届出方法と必要書類のご案内」
から参照し必要書類を確認します。
下記の「変更届出書類」より必要な書類をダウンロードおよび印刷し、必須事項を記入してください。変更される内容に応じて提出に必要な書類の組み合わせが異なります。
詳しくは上記の「変更届出方法と必要書類のご案内」をご覧ください。
変更内容によっては、車上作動処理委託契約内容の変更届出前に自治体および自動車リサイクルシステムへの変更手続きが必要な場合があります。よくご確認ください。
Step2で用意していただいた書類をまとめて下記までご郵送ください。
(送料は事業者様のご負担となりますのでご了承ください。)
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館16階
一般社団法人 自動車再資源化協力機構 車上作動処理審査係 宛
変更承認後、受理印を押印した変更届出書を
FAXにて返信いたしますので、ご確認ください。
(2週間程度)
変更内容によっては
別途システム登録完了通知書が送付されます。
変更手続きに関するお問い合わせ先
一般社団法人 自動車再資源化協力機構
03-5405-6150
info@jarp.org
変更届出書類ダウンロード
下記よりzipファイルをダウンロードの上、必要な書類に記載をお願いいたします。
変更届出書 / 様式1 / 様式2 / 様式3 / 様式4 / 様式5 / 様式6 / 車上作動処理実施場所に係る申告書 / 業務手順書
※変更内容に応じてご提出頂く様式の組み合わせが異なります(全てをご提出頂く必要はありません)。
【送り先】
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館16階
一般社団法人 自動車再資源化協力機構 車上作動処理審査係 宛
抹消届出書類について
届出対象者
・車上作動処理契約の抹消をご希望の事業者
変更届出書類
下記よりzipファイルをダウンロードの上、必要な書類に記載をお願いいたします。
車上作動処理加入登録抹消申込書 / 抹消申込書添付書類提出方法 / 車上作動処理委託事業所プレートの返却方法 / プレートの紛失届け
【送り先】
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館16階
一般社団法人 自動車再資源化協力機構 車上作動処理審査係 宛
車上作動処理管理台帳
車上作動処理を行なった後は、すみやかに「エアバッグ類車上作動処理台帳」に処理の実施に係る情報を記録することが必要です。 以下よりダウンロードしてご使用ください。